I |
都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域。 |
II |
都市計画区域外にあって地表面粗度区分I以外の区域、又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分がIV以外の区域で、海岸線又は湖岸線から500m以内の区域、ただし建築物の高さが13m以下の場合又は海岸線若しくは湖岸線から200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下の場合は除く区域。 |
III |
I、II、又はIV以外の区域。 |
IV |
都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいとして特定行政庁が規則で定める区域。 |
|